昭和書体プレミアムエンドユーザーライセンス(年間)契約要綱
1、使用の許諾
商用利用を目的とし、株式会社昭和書体のフォント製品(以下「本製品」といいます。)を使用することを商用ライセンスといいます。
株式会社昭和書体の指定する規定方法により契約を完了したユーザーに商用ライセンスを許諾するものです。
(規定項目) 契約時現在における株式会社昭和書体の既発売商品全て(フォント製品に限定)を昭和書体プレミアムライセンス契約により商用利用できること。
規定に則って契約を完了したエンドユーザー(以下「ライセンス取得者」といいます。)は、次に記載された範囲で本製品を利用する事ができます。

(1)ライセンス取得者は、ライセンス取得者が所有、もしくはリース契約またはレンタル契約を受けているデバイスに本製品をインストールしてデバイス及びデバイスに接続された出力装置を用いて、本製品について、ウェート・スタイル・バージョンの異なるものも含め本製品を構成する文字・記号・シンボル等(書体)をもって、事実もしくは思想・感情の表現手段として利用する事ができます。なおライセンス取得者は1台のコンピュータ内の複数のアプリケーション環境それぞれに本製品のデータを保有するために各アプリケーションごとに本製品をインストールすることが出来ます。
(2)ライセンス取得者は、アプリケーションプログラム等を利用して、本製品から文字情報を取り出すことができ、その取り出した文字情報をそのまま、またはこれに基づき改変等の翻案をしたうえで事実もしくは思想・感情の表現手段として利用または販売することができます。なお、本製品を使用して作成した成果物が、本製品なしにその表示および出力が可能な形式によるもの(画像化されたデータ、PDF化されたデータ等)、または、紙やフイルム等の媒体に出力されたものである場合、この成果物をライセンス取得者が提供した第三者も利用または販売することができます。
(3)ライセンス取得者、およびライセンス所得者が正当に成果物を提供した第三者は、著作権者等権利者表示およびフォント制作者表示等としてのクレジット表記の義務を課されないものとする。また、このクレジット表記に関する何らの制限も受けないものとする。
(4)ライセンス取得者は、アプリケーションプログラム等を利用して、本製品から文字情報を取り出すことができ、その取り出した文字情報をそのまま、またはこれに基づき改変等の翻案をしたうえで事実もしくは思想・感情の表現手段として利用または販売することができます。

2、デバイスの定義
本ライセンス契約条項における「デバイス」とは、本製品をインストールするコンピュータをいい、インストール時におけるCPUとマザーボードが固有の機器であることを必要とし、この単位をもって1台のデバイスと呼びます。なお、次の場合には、これを1台のデバイスと呼ぶことに差し支えありません。但し、本項における「OS」は、本製品の使用環境(パッケージに表示してあります)に対応したOSであることを要します。
(1)1台のコンピュータに複数のOSがインストールされている場合
(2)1台のコンピュータに複数のOSが同時起動している場合
(3)1台のコンピュータに複数のCPUが搭載されている場合

3、 禁止事項
ライセンス取得者は次に例示する行為その他上記の許諾の範囲外の行為は一切してはなりません。
(1)第三者に利用(有償・無償を問いません)させる目的で、本製品から文字情報を取り出し、取り出させること。
(2)第三者に利用(有償・無償をといません)させる目的で、本製品から取り出された文字情報を改変等の翻案をする等してフォントその他の二次的成果物もしくはそのデータを製作すること
(3)本製品から取り出した文字情報、フォントの代替として機能するあらゆるデータ、これらに改変等の翻案をして製作したフォント等の二次的成果物もしくはこれらのデータを第三者に交付、送信その他の方法により頒布(有償・無償を問いません)すること
(4)本製品につき、逆アセンブラ、逆コンパイル、または解読すること
(5)ネットワークサーバー上にインストールされた本製品をクライアントのコンピュータで使用すること
(6)本製品を複数のコンピュータで使用する目的でリムーバブルドライブ(ハードディスクも含む)にインストールすること
(7)ライセンス取得者は、本ライセンス下でその使用に必要なものを除き、本製品に含まれるものを全部であろうと一部であろうと、また如何なる形態であってもそのコピーを取ること

4、 デバイス等の変更
ライセンス取得者は、第1項(1)にしたがって本製品をインストールしたデバイス、デバイス内のCPUもしくはマザーボードを追加または変更しようとする場合に、株式会社昭和書体に申し出る必要はありません。

5、 ライセンスの譲渡
ライセンス取得者は本ライセンス上の地位を第三者に譲渡することはできません。やむを得ない理由があって譲渡しようとする場合には、あらかじめその旨ならびに当該第三者が本ライセンス条項を遵守する旨を記載した文章を当該第三者との連名にて株式会社昭和書体に提出し株式会社昭和書体が譲渡を上記以外での、本ソフトウェアの全部または一部あるいは本ライセンス契約上の権利を第三者にレンタル、リースもしくはサブライセンスし、または他のユーザーのコンピュータにコピーすること、あるいはコピーすることを許諾し、もしくは黙認することはできません。

6、権利の帰属
本フォントの著作権その他一切の権利、企業秘密は、当社に帰属しています。また、本フォントから取り出した文字情報を始めとして、この文字情報に基づき製作されたウエイト・スタイル・バージョンを変化させた文字、フォントその他の本フォントの二次的成果物及びそれらのデータについての著作権その他一切の権利は、それが適法に製作されたと否とを問わず、当社に帰属するものとします。よって、ライセンス取得者の権利は、本契約の各条件によって制限されます。

7、 損害賠償額の上限
ライセンス取得者が本フォントの使用に関連して何らかの損害を被った場合であっても、名目の如何を問わず当社が負担する責任は金銭賠償に限られ、その賠償額は、ライセンス取得者が実際に支払った本フォントの使用権許諾の金額を上限とします。本フォントの使用または使用不能により、またはそれらに関連して生じるライセンス取得者の派生的財産的損害及び直接的または間接的な営業上の損害、精神的損害については、如何なる場合であっても当社はその責めに任じないものとします。

8、ライセンスの遵守
本フォントは、著作権法及び国際著作権条約をはじめその他の法令により保護されています。ライセンス取得者は、本フォントを含めたソフトウエアの健全な使用環境の形成に努めなければなりません。ライセンス取得者が本契約に違反している合理的な疑いがあると当社が判断した場合には、当社は、ライセンス取得者に対し、事前に通知を行うことにより、随時コンピュータ、ハードディスク、フロッピーディスクまたはその他のバックアップ媒体及びその他の書類についての調査をライセンス取得者の本店等の事業所、自宅だけでなく当社が必要と認めた場所で実施することができるものとします。

9、 ライセンス契約の解除
ライセンス取得者が、本ライセンス契約条項の一つでも違反した場合、本契約は株式会社昭和書体によって解除されます。この場合、ライセンス取得者は直ちに本製品(本契約条項に違反してコピーを作成している場合には、当該コピーも含め)をインストールしたPCから消去し株式会社昭和書体に消去の事実を証明することが必要となります。株式会社昭和書体が同意する場合には、使用者の証明をつけて本製品及び当該コピーを消去処分することもあります。

10、ライセンス契約期間
昭和書体プレミアムライセンス費ご入金完了月より開始し、契約した年数とします。尚、本契約は、ライセンス取得者が本契約の更新を拒絶した場合だけでなく、契約期間満了日までに本契約の更新の手続が完了しない場合にも、契約期間満了日をもって終了します。

11、ライセンス契約更新
ライセンス取得者が本製品の年間商用使用契約の終了を希望する場合は、契約更新月の一ヶ月前までに株式会社昭和書体に申し出ることとします。ただし、申し出の無い場合は自動更新の旨を株式会社昭和書体はメール等により通知いたします。通知を受けた契約者は速やかに次期契約費を規定の方法により支払うこととします。その際に新たな契約書は必要とせず本契約書が効力を継続します。

12、ライセンス契約の終了に伴う義務
ライセンス取得者は、本契約が期間の満了または解除等により終了した場合、次に規定する義務を負うものとします。尚、契約終了の事由の如何に拘わら ず、当社は、契約期間満了日迄の使用権許諾の代金をライセンス取得者に返還しません。
(1)ライセンス取得者は、本契約が終了した場合、直ちに本フォントの使用を停止し、本フォントを削除して、本フォントをインストールするために当社から提供された全ての媒体(以下総じて「本フォント製品」といい、本契約の規定に従い、または本契約に違反して、それらのコピーを作成している場合には、当該コピーも含みます)を自己の負担で当社に返還しなければなりません。尚、ライセンス取得者は、本フォント製品を紛失する等して返還することができない場合、本フォント製品相当額を当社へ支払わなければなりません。但し、ライセンス取得者は、当社が同意する場合、本フォント製品を廃棄することもできます。
(2)ライセンス取得者は、本契約が終了した場合、本契約の終了時に当社より送付される誓約書、本フォントの削除証明書等の書類に、必要事項を記入し、記名押印の上、当社へ返送しなければなりません。
(3)本契約が第9 条により解除された場合、本契約の終了後に当社が本条に規定するライセンス取得者の本契約の終了に伴う義務の履行を確認できない場合、またはその他ライセ ンス取得者が本契約に違反している合理的な疑いがあると当社が判断した場合には、当社は、ライセンス取得者に対し、本契約の終了後に経過した期間に拘わらず、事前に通知を行うことにより、随時コンピュータ、ハードディスク、フロッピーディスクまたはその他のバックアップ媒体及びその他の書類についての調査 をライセンス取得者の本店等の事業所、自宅だけでなく当社が必要と認めた場所で実施することができるものとします。

13、 私事

商用使用ライセンス取得者は以上の各項目につき遵守を約束し本契約を締結いたします。したがって本契約に違反した場合はいかなる法的処置 にも異議は申さぬことを誓約いたします。

株式会社昭和書体  代表取締役社長 坂口太樹
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